同窓会 役員

  • 本部 事務局 … 香川県立観音寺第一高等学校
  • 支部 18支部 (職域)
東京 京阪神 岡山 松山
高松 坂出 丸亀 善通寺
観音寺 大野原 豊浜 山本
財田 仁尾 高瀬 豊中
詫間 三野 ( 香川県庁 )  

 

  • 同窓会役員(令和5年度~)

    

会長 大久保健二
副会長 青山秀彦 小山正辰 藤村育雄
川崎裕紀子 菅 徹夫 井元多恵
       
顧問 近井安雄 森 喬規 大山 晧
岡下信子 浜田恵造 高井信一
土井理裕    
       
支部理事 18名 年次理事 18名
       
支部幹事 44名 年次幹事 89名
       
監査 石川義昭 貞廣敦夫 西原加根
       
事務局長 藤川 剛    
事務局次長 田中 靖 真鍋貴光  
会計 高橋司枝  事務局  田中英昭
学校事務局 青野 靖    

 

  • 主な活動
  1. 会議の開催
    • 同窓会総会(5月)
    • 理事会(4月、1月)
    • 幹事会(5月)
  2. 在校生に対する育英事業
  3. 学校・生徒への援助事業
  4. 会員の顕彰
  5. 年会費の徴収 2,000円
  6. 同窓会報の発行(10月)
  7. 資料館資料・先輩文庫の整備事業
  8. ホームページの管理・運営
  9. 卒業生住所調査
  10. その他

 

  • 会則

香川県立観音寺第一高等学校同窓会会則

第 1 章 総 則
(名称)
第1条 本会は香川県立観音寺第一高等学校同窓会と称する。
(目的)
第2 条 本会は会員相互の親睦と後進の育成を図るとともに母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦を図るための事業
(2) 母校事業への協力
(3) 会員名簿の発行
(4) その他適当と認める事業
(本部及び支部)
第4条 本会は本部と事務局を観音寺第一高等学校内に置く。
2 会員の希望により支部を設けることが出来る。但し理事会の承認をうけるものとする。
(会則の変更)
第5条 本会則の変更は、幹事会が決議し総会の承認を得るものとする。

第 2 章 会 員
(会員)
第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員は、三豊中学校・三豊高等学校・併設中学校・三豊実業女学校・三豊実科高等女学校・三豊高等女学校・三豊女子高等学校・併設中学校・観音寺第一高等学校の卒業生及び同校に在学した者で入会を希望しかつ理事会の承認を得た者。
(2) 賛助会員は、前記の学校の職員であった者及び現に職員である者。
(義務)
第7条 本会の正会員は入会金及び会費を納めるものとする。
2 会員は住居等の届出をし、その後、届出内容に異動ある時は、直ちに事務局に報告するものとする。

第 3 章 役 員
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名(うち、東京支部1名、京阪神支部1名)
(3) 理事 若干名
(4) 幹事 支部幹事 男女若干名(支部未設立の場合の処置は細則でこれを定める。)
年次幹事 各卒業年次で三中三女各1名。観一男女各1名(ただし,やむを得ない場合はこの限りではない)
(5) 事務局長 1名
(6) 事務局次長 2名
(7) 会計 2名
(8) 監査 3名
(役員の選出)
第9条 役員の選出は次の通りとする。
(1) 会長・副会長及び監査は理事会で推薦し、幹事会で選出して、総会に報告する。
(2) 理事は幹事会で選出する。但し、理事が任期中に交替した場合は、速やかに理事会に届け出るとともに、幹事会の承認を得るものとする。
(3) 支部幹事は各支部会員中より選出する。
(4) 年次幹事は各年次会員中より選出する。
(5) 事務局長・事務局次長及び会計は理事会で選出する。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
(3) 会長・副会長、理事及び事務局長・事務局次長・会計は、理事会を構成する。
(4) 支部幹事及び年次幹事は、会員相互の連絡を図り、幹事会を構成して議案を審議し、これを議決する。
(5) 事務局長は会務を処理する。
(6) 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はその任務を代行する。
(7) 会計は本会の会計を処理する。
(8) 監査は会計及び会務を監査する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再選を妨げない。
2 役員が任期中に交替した場合は、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第12条 会長は理事会の議決により顧問を委嘱し、本会の重要事項について諮問することができる。

第 4 章 会 議
(総会)
第13条 総会は会長の招集により、毎年1回開催するものとする。ただし必要に応じ臨時総会を開くことができる。
2 総会においては、次の事項を行う。
(1) 役員選任の報告
(2) 会務及び会計の報告
(3) 会員の親睦を図る行事
(4) 会則変更の承認
(5) その他必要なる事項
(幹事会)
第14条 幹事会は、会長の招集により毎年1回以上開催し、次の事項を審議決定する。但し会長が必要と認めたとき、及び役員の4分の1以上の同意があるときは、会長は幹事会を招集しなければならない。
(1) 会務報告及び事業計画の承認立案
(2) 予算・決算の審議、議決
(3) 会長・副会長・理事及び監査の選出
(4) 会則の変更
(5) その他本会の運営に必要なる事項
(理事会)
第15条 理事会は会長が適宜招集し、次の事項を審議・執行する。
(1) 幹事会の議決事項
(2) 会長・ 副会長及び監査の推薦
(3) 事務局長・事務局次長及び会計の選出
(4) 同窓会名簿の編集発行
(5) 細則の制定
(6) その他本会の運営に必要なる事項
(議決)
第16条 幹事会(委任状及び代理出席を含む)及び理事会は過半数の出席によって成立し、過半数の同意を得て決定する。可否同数の時は、議長の決するところによる。

第 5 章 会 計
(会計)
第17条 本会の会計は、正会員の入会金及び会費、並びに特別寄付金等による。
本会の正会員は入会金として、金3,000円を納入する。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終る。

附 則
この会則は平成7年8月20日より施行する。

昭和 57 年8月一部改正
平成4年8月一部改正
平成7年8月 20 日改正
平成9年5月 31 日改正
平成 13 年5月 27 日改正
平成 16 年5月 29 日改正
平成 29 年5月 28 日改正
令和 5 年5月 28 日改正